⑬営業妨害

勤務中コーチが他所での指導勧誘により報酬を得ようとする言動は、社会的に許されない最も恥ずかしい言動であり、当社は社会の公正秩序維持する責任に於いて、任務違背行為として業務上横領及び営業妨害被害届を提出して法的処罰を目的に損害賠償請求を
顧問弁護士に証拠提出して依頼する。

過去の事例
コーチ不足により1か月契約によるフリーコーチによる背任行為がありましたが
数名のPLによる収入を得ましたが、大勢の受講者から、悪口を言われている事も知らずに
情けない男でした。
次のコーチ入社が決まる迄、我慢して雇用してましたが、お客様からのクレームは驚くほど
多く大変心を痛めておりますが、新しコーチ決まり次第に雇用契約終了します。
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