スポーツジムなどの店頭で交わした契約について、消費者は、クーリング・オフ(ある一定の状況の下で契約を締結した者に、法定期間内に限り、契約を解消することを認める制度)による解除をすることはできません 【クーリング・オフ】 特定商取引法で規定されていますが、以下のクーリング・オフの対象にスポーツジムのような入会形態は含まれていません。 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間 電話勧誘販売:8日間 連鎖販売取引:20日間 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間