017-クーリングオフ

以下のクーリング・オフの対象に
スポーツジムなどの店頭で交わした契約について
スポーツジムのような入会形態は含まれていません

【クーリング・オフ】
・ある一定の状況の下で契約を締結した者に
 法定期間内に限り、契約を解消することを認める制度
 特定商取引法で規定されています。

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含):8日間
・電話勧誘販売   :8日間
・連鎖販売取引   :20日間
・特定継続的役務提供:8日間
 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾
  パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
          :20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、販売、買取)
          :8日間


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