⑧暴行罪・営業妨害

経営方針

◆次の被害がある場合は、録画証拠若しくは証言承諾確認の上に               予告なく即時通報して断罪する事が犯罪のない明るい社会を形成する為の           社会貢献であると考えます。
・刑法第2o8条 暴行罪
 怪我及び器物破損ないが恐怖感じた場合
・刑法第233条 偽計業務妨害罪
 虚偽風説流布による信用毀損
・刑法第234条 威力業務妨害罪
 大声で怒鳴る、暴れる
 クレームを繰り返す行為
 同じ質問と自己主張を繰り返す
 長電話による質問と抗議
・刑法第222条 脅迫罪 2年以下の懲役
 恐喝を感じる繰り返すクレーム
・刑法第249条 恐喝罪 10年以下の懲役
 恐喝を感じる繰り返すクレーム(脅迫)により有利な条件(財物)を交付させた者暴行罪と営業妨害

中年から高齢者男子による暴行と営業妨害により摘発されるケースが
銀行、温泉、電気屋、その他の店舗では全国的に増えているようです。
当社においてもコーチ退社理由NO1の為に、会社存続をかけて断罪する覚悟で臨みます。

■会社存続をかけて、正義の為に躊躇なく厳しく戦います
この様な(1~3)犯罪者に対しては、説明なく即時通報する事を刑事から指導されています。
各店屋内外及びフロント前2か所と電話機にも録音録画機器を整備して、証拠確認して即時通報
する事になりましたので予めご承知いただきます。

▼重大な犯罪者として検察庁へ書類送検となる可能性高い行動
(1)営業妨害罪
 ご入会時の説明及びHp利用規定に対して、ご承諾ご署名したにも関わらず良識低い言動
 ①繰り返す同じ質問と抗議 ②説明済に対する長電話の質問 ③各種利用規定違反
 ④大声 ⑤超過料金(定員・延長)の支払拒否 
(2)暴行罪
 大声・罵声・抗議・店内の物品を殴る、蹴る、投げつける等の乱暴な行動により
  他人の身体に暴行を加えようとする行動の結果、傷害を負うに至らなかった場合
(3)脅迫罪
社員及び他のお客様が恐怖を感じた場合

●経営方針
・定員制グループレッスンに対する個人的リクエストはご満足いただけない場合があります
・良識ある皆様に気持ちよく満喫していただく為に、次の(1・2・3)の何れかの
 犯罪発生の場合は即時110番通報により警察の判断に任せます。

●皆様からのお問合せにお答えさせていただきます。
 ・令和4年10月末午前中
 鈴鹿店フロントstaffから、泣きながら緊急連絡により弊社本部から110番通報
 3分後にパトカー3台と警官刑事9名が
 受講中の犯罪者確保して鈴鹿署へ連行されて警察から家族への連絡となりました。
・この様な犯罪者は他所でも繰り返し同様の被害防止する為に、本人の反省を期待して
 一切の示談拒否して即日退会処分とする事が妥当であるとの刑事の意見により
 取り調べの中で「みさとテニスクラブへの」立入禁止を刑事から言い渡す事になりました。

▼連行後の被疑者
 防犯カメラ、電話録音等の証拠により、犯罪を認めた為に重大な犯罪者として
 警察署へ連行されて長時間の捜査により検察庁へ書類送検となり次回実刑の可能性高くなる

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