定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人スポーツ振興事業団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県四日市市に置く。
(公告)
第3条 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(目的)
第4条 この法人は、三重県民に対しテニスを通じて人々の心身の健全な発達を促し、活
力を与え、健康で豊かなライフスタイルを構築し、生きがいのある社会の形成に役
立つことを目指し、より多くの人が生涯をとおしてスポーツを楽しめる地域コミュ
ニティの核として活動することを目的とする。また、テニスを通して児童及び青少
年の心身の健全な育成に寄与すること並びに高齢者の健康寿命の延伸、障害者の社
会参加率の増進とともに国内外のスポーツ団体・スポーツ選手との交流を深めるこ
とにより幅広い視野と国際感覚を持った人材の育成を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- スポーツ・健康教室に関する事業
- スポーツ選手の育成に関する事業
- スポーツ指導者の育成に関する事業
- スポーツ大会の企画、運営に関する事業
- スポーツ及び健康増進活動の企画、運営に関する事業
- スポーツ施設等の設置及び管理運営に関する事業
- 行政及び学校、各種団体に対する指導者の派遣に関する事業
- 地域のスポーツ・文化活動に関する情報発信と支援に関する事業
- 国又は地方公共団体から委託を受けた業務の運営
- 国際交流活動に関する事業
- スポーツに関する資料の収集、整備、研究、保存、管理、展示に関する事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(機関の設置)
第6条 この法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次の8種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律に規定する社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的及び事業に賛同する成人である国内外の個人で、正会員となる
ことを希望して入会した者
- 準会員
この法人の目的及び事業に賛同する成人である国内外の個人で、準会員となる
ことを希望して入会した者
(3) 年次会員
この法人の目的及び事業に賛同する成人である国内外の個人で、入会申込時4
0歳未満で、年次会員となることを希望して入会した者
(4) 登録会員
この法人の目的及び事業に賛同する成人である一時滞在の外国製の個人で、登
録会員となることを希望して入会した者
(5) 青少年会員
正会員、準会員及び登録会員の子供
(6) シニア会員
75才以上若しくは健康上の理由で、スポーツのプレーを返上した元正会員で
あった者で、シニア会員に移行することを希望した者
(7) 家族会員
正会員及び準会員の配偶者で家族会員となることを希望した者
(8) 名誉会員
次に掲げるものであって、理事会が名誉会員の資格を与えたもの
① 内外の国を象徴し又は代表する者
② この法人に多大な貢献をした者
③ 特別な公職にある者
④ スポーツ文化の発展に多大な貢献をした者
(入会)
第8条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し
込むものとする。
2. 正会員並びにその家族会員、準会員並びにその家族会員および年次会員として入
会しようとする者は、前項による申し込みを行った後、社員総会で定める入会及び
退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に規定する入会審査手続きを経たの
ち理事会の承認を得なければならない。
(入会寄附金及び会費等)
第9条 名誉会員を除く会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
前条により入会を認められた時及び毎年、社員総会で定める「会費規程」に基づき
入会寄付金、登録料、会費及び構築費管理料(以下「会費等」等という。)を納入し
なければならない。
(一時休会)
第10条 名誉会員を除く会員が、暦年月6カ月以上、この法人の活動に参加できないと
きは、理事会に対して一時休会を申出ることが出来る。休会中の会員の権利義務
の取扱いについては、入会及び退会規程によるものとする。
(退会)
第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会す
ることができる。
(除名及び懲戒)
第12条 正会員が次の各号の位置に該当するに至ったときは、社員総会の決議により除
名することが出来る。この場合、その正会員に対し、社員総会の1週間前までに、
理由を付して除名する旨を通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款及びこの法人が定める諸規定に違反したとき、又は社員総会若
しくは理事会の決定に従わないとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、この法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、正会員としての義務に違反するなど正当な事由があるとき。
2.除名以外の懲戒は次の各号に定める方法によるものとし、理事会が別に定める懲戒
規程に基づき決議する。
(1)戒告
(2)この法人の管理する施設等の使用の禁止
(3)退会の勧告
3.正会員以外の会員の除名及び懲戒については、前各号に定める除名及び懲戒に関す
る規定に準じて、理事会が決定するものとする。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次にいずれかに該当するに至ったときは、その
資格を喪失する。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員
としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未納の会費等の支払い義務は免れ
ることは出来ない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納入の会費等の返還
義務を負わない。
第3章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 「入会及び退会規程」及び「会費規程」
- 正会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 定款の変更
- 計算書類等の承認
- 重要な財産の処分又は譲受け
- 解散及び残余財産の処分
- 合併、又は事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部もしくは一部の廃止
- 基本財産の一部の処分まあは担保提供
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2.前項の規定にかかわらず、第18条による招集通知に記載されていない事項につ
いては決議することは出来ない。
(種類及び開催)
第17条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とし、定時社員総会は毎事業
年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長
が招集する。但し、全ての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略
することが出来る。
- 議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会招集の請求があったときは、会長は招集請求を受けた日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会招集通知を発しなければならない。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席社員の中から選出する。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過
半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数を持って行う。
- 前項にかかわらず、次の決議は、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の3分の2以上の承認をもって行う。
- 正会員の除名
- 理事及び監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 不可欠特定財産の処分
- その他法令で定められた事項
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役 員
(種類及び定数)
第23条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上
2. 理事のうち1名を代表理事とする。
3. 代表理事は会長とし、理事のうちから数名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は社員のうちから総会の決議によって選任する。
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
- 会長は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
- 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は選任後2年内に開催される最終の定時社員総会の終結の
ときまでとする。
- 任期中に補欠又は後任若しくは増員で選任された役員の任期は、前任者又は在任役員の任期と同一する。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
第29条 この法人には、理事会を設置する。
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 業務執行理事の職務執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、利害関係のない理事の過半数が出席し、その過半数をもって
決する。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事録は、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出
席した理事並びに監事は、これに記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(基本財産)
第34条 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
19条に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人
の基本財産とする。
2.前項の財産は、社員総会において別の定めるところにより、この法人の目的を達
成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、
あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日
までに、会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければなら
ない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出
し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号ま
での書類について承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ
いては、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その
他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に
3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事
務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動に関する重要な事項について記載した書類その他法
令で定める書類
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 情報公開等
(情報公開等)
第42条 この法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他の運営における透明性の向上を図るものとする。
第9章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第38条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
三重県三重郡菰野町大字菰野8493番地 飯嶋 衛
三重県四日市市美里町2086番地6 細野和美
野呂雅俊
三重県三重郡菰野町大字菰野8493番地 飯嶋美加子
(設立時役員)
第39条 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 飯嶋 衛・細野和美・野呂雅俊
設立時監事
設立時代表理事(理事長)
三重県三重郡菰野町大字菰野8493番地
飯嶋 衛
第40条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和9年3月31日までとする。
第41条(定款に定めのない事項)
本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人スポーツ振興事業団設立のため、発起人飯嶋衛・細野和美・野呂雅俊・飯島美香子の定款作成代理人である司法書士・行政書士石川秀策は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
発 起 人 三重県三重郡菰野町大字菰野8493番地
飯嶋 衛
三重県四日市市美里町2086番地6
細野和美
野呂雅俊
三重県三重郡菰野町大字菰野8493番地
飯嶋美加子
