社団法人スポーツ振興事業団
会員総会議決権 保護会議決権 社員総会
第 1 条 〔名 称〕
1.みさとテニス倶楽部を「以下クラブ」という。
第 2 条 〔管理運営〕
1.社団法人スポーツ振興事業団(以下社団法人という)
第 3 条 〔目 的〕
1.社団法人スポーツ振興事業団は公益社会貢献を目的とする
第 4 条 〔運 営〕
1.本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がクラブの施設を利用してスポーツ
の練習とゲーム等でのコミュニイにより社会貢献の意識共有する
2.スポーツを通して心身の健康維持、体力向上に努め会員相互の 親睦を図り、
健全な社交の場として生活の質を向上することを目的とする。
第 5 条 〔会員制度〕
1.入会同時に社団法人会員となる
2.会員はスポーツ振興事業団の会員として、社会貢献公益事業に参加できる。
3.会員は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約をクラブと相互に締結しなければならない。
4.会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件ならびに権利については別に定める。
5.会員は、本クラブ諸施設を利用する時は、公序良俗の模範となる
第 6 条 〔入会資格〕
1.本クラブ会則及び規約を遵守するできる社会人と利用参加する未成年の保護者
2.入会時申請書での誓約書提出により本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であること
を自らの責任のもとにクラブへ申告した方。
3.法人会員においては登録法人の責任において、利用者の健康チェックを行い本施設の使用に
堪え得ると認めた方。
4.暴力団関係者でない方。 5.過去に本クラブより除名等の処分を受けていない方。
6.各種会員区分及びコースについて別途定める資格を満たす方。
7.入会申込書の全事項記入及び各種利用規定に承諾する
第 7 条 〔会員資格〕
1. 入会同時にメールアドレス登録を条件に総会出席と議決権を得る
2.一般会員と保護者
第 8 条 〔会員総会〕
1.一般会員による会議
2.メール案内同時にWEB予約受付開始する
3.総会出席方法 WEB予約 : MENU:イベント:会員総会click
4.会員が参加できるイベントの運営方法の相談とその議決
5.議題
・クラブが開催するイベント開催方法の相談と議決
・公益社会貢献をテーマとする事業の発案
・スポーツ振興事業団としての事業案
・社団法人社員を推薦議決する
次の①+② or ③
①入会20年継続中の会員 or 賛助会員
②国家資格による20年以上の経験
③行政・司法30年以上の経験
第 9 条 〔保護者総会〕
1. J.r保護者による会議
2.メール案内同時にWEB予約受付開始する
3.総会出席方法 WEB予約 : MENU:イベント:会員総会click
4.会員が参加できるイベントの運営方法の相談とその議決
5.議題
・クラブ主催するイベントに対する意見
・小学生勉強会, 小中学生特別練習会(部活動)等の意見交換及び議決
第 10 条 〔社団法人社員資格〕
1.会員総会の推薦された日から10日以内に本人からの出席希望により理事長と相談
2.社団法人定例会での議題に対する議決権を有する
第 11 条 〔社員総会〕
1.社団法人の重要な議題の会議
第 12 条 〔未成年〕
1.未成年者の入会条件は次の通りとする。
2.入会する本人が未成年者の場合、入会承諾書への保護者署名、捺印を必要とする。
3.保護者は法令に定めがある場合を除いて、自らが会員となった場合と同様に本会則に
基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとする。
4.18歳未満の会員は、年齢を考慮したイベントから保護者の選択により参加する
第 13 条 〔入会手続き〕
1.本クラブへの入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い本クラブの 承認を得
た上で、所定の入会金および会費を会社に払い込み、入会手続きが完了する。
第 14 条〔 届出内容変更手続き、通知〕
1.入会申込書記載内容に変更があった場合は、速やかに変更手続き行うものとする。
2.会費引き落としできない場合は、会員相談なくその旨郵送でお知らせする。
第 15 条 〔WEB予約〕
1.会員IDとPWにより各種練習会及び各種イベントの予約とキャンセルを行う。
2.WEB:MENU:イベント:選択click
3.会員総会・保護者総会・ゲーム練習会・ランチ会・遠征・合宿・J.r部活動・
公式試合勉強会・出場前練習会・試合観戦規則勉強会・社会貢献事業会議
第 16 条〔入会金、諸会費〕
1.会員区分に従う入会金及び諸会費は別に定める。
2.会員は別に定める諸会費納入期日までに支払う
3.一旦納入した入会金及び諸会費は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を
除きこれを返還しない。
4.入会後健康体力測定等により入会資格が得られなかった場合に限りすでに会社に払い込み
完了した入会金及び諸会費は返還する。
5.利用回数の有無を理由に諸会費は、原則としてこれを返還しない。
6.諸会費の滞納のある会員には次回引落終了して自主退会として未納分請求書送付する
第 17 条〔スポーツ振興事業〕
1.会員はクラブ発行するWEB予約可能なイベント招待券により友達の輪を広げる
第 18 条〔諸規則の遵守〕
1. 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
2. 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、従業員の指示に従わなければならない。
3.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
4.ビジターが本クラブ諸施設を利用する際も同様とする。
第 19 条 〔禁止事項〕
1.暴行罪の摘発 社員が恐怖を感じる言動ある場合は即時通報7分後に警察官に確保補導する
2.営業妨害被害届 コーチ等の施設利用 場内での販売広告活動
第 20 条〔損害賠償責任免責〕
1.スポーツ練習中での怪我と事故は不可抗力により当事者の賠償責任はないものである事を
理解して参加する
第 21 条 [スポーツ中での怪我〕
1.消防署が近い為に全国での誤操作事故多発するAED設置はせずに救急車で対応します
2.会員が本クラブ諸施設を利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して
本クラブは本クラブに故意または過失がある場合を除きその損害賠償の責を負わない。
3.ビジターにおいても同様とする。
第 22 条 〔会員の損害賠償責任〕
1.会員が本クラブ諸施設を利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を
与えた場合、本クラブに故意または過失がある場合を除き、会員が全ての責に任ずるもの
とする。
2.ビジターが本クラブ諸施設を利用中、ビジターの責に帰する事由により会社または第三者
に損害を与えた場合、本クラブに故意または過失がある場合を除き、ビジターが全ての責
に任ずるものとする。
3.いかなる権利も喪失する。
4.会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。
5.除名されたとき。
6.会員本人の死亡。
7.保護者不在の高齢者 7.天災地変により、本クラブ施設の全部を閉鎖した場合。
第 23 条 〔会員に対する除名処分〕
1.会員で次の各項に該当した場合、会社はその会員を除名することができる。
2.会員はその時点で第 18 条により会員資格を喪失し、その後会社の運営する全ての施設に
立ち入ることができないものとする。
3.本クラブ又は会社、グループ会社の名誉、信用を傷つけたとき。
4.本会則その他会社の定めた諸規則に違反したとき。
5.第 22 条各号の禁止事項を行ったとき。
6.会社に対し虚偽の申告をし、又は重大な事実を隠匿した事が判明したとき。
7.他の会員に迷惑となる行為をしたと会社が認めたとき。
8.本クラブの運営秩序を乱し、又は乱す恐れがあると会社が認めたとき。
9.その他、会員としてふさわしくない言動があったと、会社が認めたとき。
10.諸会費及びその他の債務の支払いを怠ったとき。
11.刺青のある方(タトゥーを含む) タトゥーをテープ等で隠す場合を除く
12.クラブが不適当と認めた場合は指示に従うこと
13.暴力団関係者であることが判明したとき。
14.その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
15.場内及び会員への宗教団体勧誘が判明した場合
第 24 条 〔施設の一時的閉鎖・一時的休業〕
1.諸施設の全部又は一部の閉鎖または休業をする場合は1週間前までにその旨を告示する
2.次の①~の場合及び法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き会員が負担する 諸費用
の支払義務が軽減されまたは免除されることはない。
①気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合。
②施設の改造及び修理による、やむを得ない場合。
③その他重大な事由によりやむを得ない場合。
④定期休暇等による場合。
第 25 条 〔利用の禁止〕
次の各項に該当するものの施設利用はこれを禁止する。
違反判明次第に除名処分としてメール案内同時に支払い分会費日割相当金額を振込む
1.伝染病、その他他人に感染する恐れのある疾病を有する方。
2.酒気を帯びている方。 3.その他医師より運動を禁じられている方。
3.成人の方でオムツをしている方。
4.法人会員で営業目的の入会、利用と判断される方。
5.申込書記入不備及び誤記入を修正拒否する方
緊急連絡先の親族氏名と電話番号等
6.会社が不適当と認めた方。
第 26 条 〔会費等の変更〕
1.コース別会費等は、当施設収容能力及び社員数及び入退会数を考慮して事前案内なく
ホームページにて会費変更するが、入会申請済会員の会費変更は行わない。
2.入会時の会費をする増額する場合は1年以上前にメール案内する
3.会員コース移動変更する場合は申請時ホームページ会費を適用するものとする
4.新会員及び再入会の会費は入会時ホームページ会費を適用するものとする
5.本制度により各種変更申請を行わない会員の会費は不変となる
第 27 条 〔高齢化社会での対応方法〕
1. 緊急連絡先となる家族氏名と電話番号の申込書確認と不記入に対する記入催促
2.緊急連絡先の親族氏名と電話番号を申込書記入拒否する独居老人等については
本人との相談により、救急車手配以外は行政にお任せする事とする
第 28 条〔会則の改定、告知方法〕
1.臨時休会等の重要な案内はメール送信限定とする
第 29 条 [告知方法]
1.施設内掲示,メール送信,ホームページへの掲載によりその告知を受けたものとみなす。
第 30 条 〔個人情報保護〕
1.クラブの保有する会員の個人情報を会社が定める個人情報保護方針に従って管理する
2026年 1月 1日 改定・以上
